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りょうじさいばん【領事裁判】 一般用語集 り


項目 りょうじさいばん【領事裁判】
意味 領事などが駐在国で,在住する自国民の裁判をする制度。19 世紀にヨーロッパ諸国がアジア・アフリカ諸国で行なったが,今日では廃止。


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