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消防設備士免状の携帯義務 / しょうぼうせつびしめんじょうのけいたいぎむ 消防設備用語集 し


項目 消防設備士免状の携帯義務 / しょうぼうせつびしめんじょうのけいたいぎむ
意味 消防設備士に課せられた消防法令上の義務の一つ。消防設備士は,その業務に従事するときは消防設備士免状を携帯していなければならないこととされている。この場合,携帯すべき消防設備士免状は当然ながら,当該工事または整備を行う場合で,かつ当該工事または整備に関連する免状であることはいうまでもない。また,工事整備対象設備等の工事または整備を行う場合に,消防設備土免状を携帯しなければ,消防設備士免状の返納の対象となりうるとされている。

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