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国土交通大臣許可業者 / こくどこうつうだいじんきょかぎょうしゃ建築用語集 こ


項目 国土交通大臣許可業者 / こくどこうつうだいじんきょかぎょうしゃ
英語 -
意味 建設業法により2以上の都道府県に営業所を設置して営業を行う者が受ける許可。工事業種別に許可を受け5年ごとに更新しなければならない。単に「大臣許可」ともいう。→都道府県知事許可業者


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