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きゅうてきこくじょうこう【旧敵国条項】 一般用語集 き


項目 きゅうてきこくじょうこう【旧敵国条項】
意味 国連憲章第 107 条,第 77 条,第 53 条の別名。連合国の敵であった日・独・伊などに対しては憲章に定める武力行使の禁止などの規定に拘束されないとする。


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