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きしょうぎょうむほう【気象業務法】 一般用語集 き


項目 きしょうぎょうむほう【気象業務法】
意味 1952 年(昭 47)に制定された,気象業務に関する基本制度。気象業務の健全な発達と公共の福祉増進に寄与することが目的。


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